「乳がんの治療費って、いくらかかるの?」
「家計が破綻するんじゃ……」
そんな不安を一気に楽にしてくれるのが、高額療養費制度です。
高額療養費制度とは
健康保険に加入していれば、誰でも使える制度です。
1ヶ月の医療費が一定の上限を超えた場合、超えた分は健康保険が払ってくれる仕組み。
上限額(69歳以下)
所得によって変わります。
69歳以下の所得別上限(2026年8月診療分から)
- 年収約1160万円以上:270,300円+(医療費−901,000円)×1%
- 年収約770〜1160万円:179,100円+(医療費−597,000円)×1%
- 年収約370〜770万円:85,800円+(医療費−286,000円)×1%
- 年収約370万円以下:61,500円
- 住民税非課税:36,900円
ざっくりした目安は、平均的な収入なら月9万円前後で頭打ち。医療費が100万円かかった月でも、年収約370〜770万円の方の自己負担は92,940円です。
年間の上限
2026年8月の診療分から、月の上限とは別に、1年間の上限ができました。8月から翌年7月までの自己負担を積み上げて、この額に達すると、それ以上の支払いは戻ってきます。
69歳以下の年間上限
- 年収約1160万円以上:168万円
- 年収約770〜1160万円:111万円
- 年収約370〜770万円:53万円
- 年収約370万円以下:53万円
- 住民税非課税:29万円
治療が長く続く方ほど効いてきます。月の上限は少し上がりましたが、1年で見ると負担が減る方もいます。
最初から上限額にするには
「あとから戻ってくる」のではなく、最初から上限額しか払わないこともできます。いまは、いちばん簡単なのがマイナ保険証。窓口で提示するだけで、支払いは自動的に上限額まで抑えられます(事前申請も、以前あった「限度額情報の同意」も不要)。
マイナ保険証がない方も、「資格確認書」を出せば同じように上限額まで抑えられます(保険者による違いもありません)。「限度額適用認定証」をわざわざ申請する必要があるのは、ごくまれな例外だけです。
詳しくは No.4002 高額療養費制度の使いかた を。
多数該当(3回以上の場合)
12ヶ月以内に3回以上、高額療養費の上限に達すると、4回目以降はさらに上限が下がる「多数該当」が適用されます。
多数該当の上限(4回目以降、69歳以下)
- 年収約1160万円以上:140,100円
- 年収約770〜1160万円:93,000円
- 年収約370〜770万円:44,400円
- 年収約370万円以下:44,400円
- 住民税非課税:24,600円
この金額は、2026年8月の見直しでも据え置かれました。長く治療を続ける方の負担を増やさないためです。
世帯合算
同じ月に、家族(同じ健康保険)や、入院と外来などで自己負担が何回か出たときは、合算して1回分の上限を超えた分が戻ります。
注意点
まとめ
2026年8月更新:2026年8月診療分からの新しい上限額と、新設された年間上限を反映しました。