社会制度図鑑 医療費の制度 G011
限度額適用認定証
げんどがくてきようにんていしょう(Eligibility Certificate for Ceiling-Amount Application)
マイナ保険証に一本化されるまで、高額療養費制度を使うために申請しなければいけなかった書類だよ。
いまはもう、マイナ保険証をかざすか資格確認書を出せばそれだけで窓口の支払いは上限額までになるから、ほとんど使われていないんだ。
検索すると「事前に申請が必要」と書いたページがまだたくさん出てくるから、焦ってしまうひとが多いんだけど、大丈夫。
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窓口での支払いを高額療養費の上限額までにするために、以前は事前に保険者へ申請してもらう必要があった書類。2024年以降はマイナ保険証または資格確認書があれば同じことができるため、原則として申請する必要はなくなった。
- いま申請が必要か
- 原則として必要ありません
- かわりに使うもの
- マイナ保険証資格確認書
- 制度としては
- 廃止されていません。残っていますが、実際はもうほとんど使われていません
- 関係する制度
- 高額療養費制度
なぜ要らなくなったのか
窓口で上限額までにするには、病院がその人の所得区分を知る必要があります。以前はその手段が「認定証という紙を持ってきてもらう」しかありませんでした。
いまはオンライン資格確認という仕組みがあり、病院が患者の同意を得れば、限度額の情報をその場で取得できます。紙を持ってこなくても、病院が確認できるようになりました。
厚生労働省の通知(保発0328第6号)には、この取扱いについて「従来からの取扱いを変更するものではない」と書かれています。もともとできたことが、あらためて明示された形です。
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参考資料
- 厚生労働省保険局長通知 保発0328第6号(令和6年3月28日)「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について」。医療機関が患者の同意を得てオンライン資格確認により限度額適用認定証等情報を取得した場合には、限度額を超える支払いを免除することを可能とする従来からの取扱いを変更するものではない、と明記されている
- 厚生労働省「医療機関における外国人患者の受入に係る 多言語説明資料」。英語表記 Eligibility Certificate for Ceiling-Amount Application(GENDOGAKU TEKIYO NINTEISHO)は、この資料に基づく。ただし資料本文の手続きの説明は改正前のもの