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高額療養費制度

こうがくりょうようひせいど(High-Cost Medical Expense Benefit)

ブレきゃん流ひとこと説明

ひと月に窓口で払う額に、上限をつけてくれる制度だよ。

上限は年収で決まっていて、たとえば年収370〜770万円のひとなら、ひと月およそ8万6千円。

どれだけ高い薬を使っても、その月に払うのはそこまで。超えた分は健康保険が持ってくれるんだ。

申請はいらないよ。マイナ保険証資格確認書を窓口で出すだけ。

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同じ月にかかった医療費の自己負担が一定額を超えたとき、超えた分を公的医療保険が負担する制度。上限額は年齢と所得で決まる。2026年8月の診療分から上限額が引き上げられ、あわせて1年間(8月から翌年7月まで)の上限が新しくできた。差額ベッド代・食事代・保険のきかない治療は対象にならない。

関係するひと
健康保険に入っているひと全員
使うための申請
いりません。窓口で出すだけです
窓口ですること
マイナ保険証資格確認書
上限の決まり方
年齢と所得。70歳未満は5つの区分に分かれます
数え方
月ごと(1日から末日まで)。医療機関ごと、入院と外来は別に数えます
対象にならないもの
差額ベッド代・入院中の食事代・文書料・先進医療・保険のきかない治療

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手術・入院の月7泊8日

かかる医療費(全額)
3割だけなら
この月に窓口で払う額

高額療養費は1か月ごとの制度です。月をまたぐと、それぞれの月で上限までかかります。 食事代や差額ベッド代は含みません。 くわしくは 高額療養費制度の上限額治療費シミュレーター を。

ひと月の上限額(70歳未満)

2026年8月の診療分から、右の額になりました。

年収のめやす2026年7月まで2026年8月から
約1,160万円〜 252,600円+1% 270,300円+1%
約770〜1,160万円 167,400円+1% 179,100円+1%
約370〜770万円 80,100円+1% 85,800円+1%
〜約370万円 57,600円 61,500円
住民税非課税 35,400円 36,900円

「+1%」は、決められた医療費の額を超えた分の1%が上限に足される、という意味です。基準になる医療費の額も8月から変わりました(上から901,000円・597,000円・286,000円)。

高額療養費は2年前までさかのぼって請求できます。2026年7月までの月を確かめたいときは、左の額で計算してください。

70歳以上は別の決まりになります。

1年間の上限(2026年8月に新しくできました)

8月から翌年7月までの自己負担を積み上げて、この額に達すると、それ以上の支払いは戻ってきます。

年収のめやす1年間の上限
約1,160万円〜 168万円
約770〜1,160万円 111万円
約370〜770万円 53万円
〜約370万円 53万円
住民税非課税 29万円

治療が長く続くひとほど効いてきます。ひと月の上限は少し上がりましたが、1年で見ると負担が減るひともいます。

年収が約200万円未満のひとは41万円になります。ただし払い戻しは2027年8月以降です。

年間上限を超えて支払った分は、計算期間(8月〜翌年7月)が終わったあとに、加入している保険者から戻ってきます。ただし、返還の方法は保険者によって違います。自動で振り込む保険者もあれば、自分で申請が必要な保険者もあります。窓口で年間上限額が自動で適用される仕組みは残念ながらまだありません(2026年8月時点)ので、加入先の保険者に確認してみましょう。

4回目からは、さらに下がります(多数該当)

12か月のあいだに3回上限に達すると、4回目からは上限がこの額に下がります。

年収のめやす4回目からの上限額
約1,160万円〜 140,100円
約770〜1,160万円 93,000円
約370〜770万円 44,400円
〜約370万円 44,400円
住民税非課税 24,600円

この額は2026年8月の見直しでも据え置かれました。長く治療を続けるひとの負担を増やさないためです。

多数回該当とは

12か月のあいだに自己負担額が上限額に達した月が3回あると、4回目からは上限が下がります。これを多数回該当といいます。

「上限額に達した月」は連続している必要はないので、たとえば1月・4月・7月に達したら、少なくとも8月から12月までは低い上限額がつづきます。

ただし、転職などで保険が変わると、回数は数え直しになります。

乳がんの治療では、手術の月と、そのあとの抗がん剤の月が続けて上限に達することがよくあります。3回目までは元の上限まで払いますが、4回目からは負担が軽くなるかたも多いです。

世帯合算とは

同じ月に、同じ健康保険に入っている家族の自己負担を合わせて、ひと月の上限を1回分だけ払う仕組みです。ひとりが2つ以上の病院にかかったときも、同じように合わせられます。

★「世帯」は住民票の世帯ではなく、同じ健康保険に入っているひとのことです。共働きでそれぞれ別の健康保険に入っている夫婦は、いっしょに暮らしていても合算できません。

70歳未満のひとが合算できるのは、1件21,000円以上の自己負担だけです。医療機関ごと、入院と外来は別、医科と歯科も別に数えます。21,000円に届かない分は合算されません。70歳以上のひとには、この下限がありません。

合算は窓口では調整されません。その場ではそれぞれ払って、あとから加入先の保険者に申請します。ここを知らないと「上限を2回払わされた」と感じてしまいます。

限度額適用認定証について

以前は、窓口での支払いを上限額までにするために、事前に保険者へ申請して「限度額適用認定証」という紙をもらい、それを窓口に出す必要がありました。

いまは、その申請はいりません。マイナ保険証をかざすか、資格確認書を出せば、窓口での支払いは上限額までになります。

今でも、ネット上で検索すると「事前に申請が必要」と書いたページがたくさん出てきます。保険者や自治体のページでも、更新が追いついていないものが残っています。そのため「申請しなきゃ」と焦ってしまうひとが多いのですが、その必要はありません。

厚生労働省の通知(保発0328第6号)にも、医療機関がオンライン資格確認で限度額の情報を取得すれば上限を超える支払いを免除できる、これは従来からの取扱いを変更するものではない、と書かれています。

制度としての限度額適用認定証は残っていますが、実際はもうほとんど使われていません。

2026年8月の改定で変わったこと

ひと月の上限額が引き上げられました。上の表のとおり、区分によって1,500円から17,700円ほど上がっています。そのかわり1年間の上限が新しくでき、多数回該当の額は据え置かれました。

負担が減るのは、毎月ぎりぎり上限に届かない額を払い続けていたひとです。上限に達しないので多数回該当にもならず、これまでは高い額を払い続けるしかありませんでした。

たとえば区分ア(年収約1,160万円〜)で、手術のあとホルモン療法とアベマシクリブを2年続けるひと。ひと月の医療費は48万円ほど、3割で14万4千円ですが、区分アの上限は27万円なので届きません。年に173万円です。ここに年間上限168万円ができたので、年5万円ほど減ります。

ただし、ほかの費用で上限に達して多数回該当になっていた方は、この限りではありません。

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制度・費用

参考資料

別の呼び方:高額療養費